大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)1938 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊神喜弘の上告趣意のうち、憲法三八条一、二項違反をいう点は、記録に

徴すれば、所論司法警察員作成の被告人の供述調書三通に録取された被告人の供述

が任意にされたものでない疑いがあるものとは認められないとした原判決の判断は、

相当であるから、論旨は前提を欠き、判例違反をいう点は、第一審判決が本件業務

上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両

罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるか

ら不適法であり、その余は、憲法三二条違反をいう点もあるが、その実質はすべて

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、所論は、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年六月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

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